中納言|日本史用語集
中納言の概要
律令国家制度における太政官(だいじょうかん)の官職名。大宝令に定められていない官職のため令外官である。大納言の人数が減らされたときに設置された。
中納言の解説
律令制における太政官の官職として持統3年(689年)に施行された飛鳥浄御原令において設置されたとされている。
大宝元年(701年)に制定された大宝令では一度廃止された。慶雲2年(705年)の勅により大納言が4人から2人に減ぜられたため、それを補うために中納言を再設置した。
大宝令には定められていない追加の官職なので令外官になる。 太政官の官職としては、太政大臣(だいじょうだいじん)・左大臣・右大臣・大納言・中納言の順である。四等官制では、次官(すけ)にあたる。 設置された当初の官位は正四位上相当であったが、のちに従三位相当となる。定員は3名であったが、権官(ごんかん)が設置されてからは人数が増え、後には10名が定員となる。
中納言になれる条件として、参議・左右大弁・近衛中将・検非違使別当のいずれか一つに任ぜられたことがあるか、摂政・関白の子息である必要があった。
中納言のことを唐名では「黄門」と言う。江戸時代の徳川光圀を「水戸黄門」と呼ぶのは、権中納言に任ぜられていたからである。
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