条坊制|日本史用語集
条坊制の解説
日本古代の都城で碁盤目状に土地を区画する制度。中国の唐の都に倣って施行された。藤原京で確認されたものが最も古い。
平安京は東西約4.5km、南北約5.2kmの大きさで、大内裏と羅城門を結ぶ、中央に朱雀大路が南北に走っていた。朱雀大路を境に左京と右京に分けられた。
京内は東西南北とも4町(約530m)ごとの大路で区画された。4町四方の1区画は坊とよばれ、左京(右京)何条何坊の形で表記された。坊は東西南北各3本の道によって16に区分けされ、その1区分を坪(町)と呼んだ。4町を一つの単位としたものを保といった。
町のなかはさらに細分化され、四行八門制によって、32区分された。宅地単位としてはこれが最小の単位で、一戸主と呼ばれた。 律令制では京職の管轄下に置かれ、各坊に坊長1人、各条の四坊ごとに坊令一人が任じられ、戸口の監督や税の取り立てなどに当たった。
中国では坊ごとに坊壁(垣)が設置され、四つの坊門があったが、平安京では朱雀大路に面する左右両京の各条第1坊にのみ、坊壁が築かれた。